2001-05-18 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
それから、もう一つのポイントは、いわゆる緑化施設整備計画認定制度を創設したことだと思うわけです。
それから、もう一つのポイントは、いわゆる緑化施設整備計画認定制度を創設したことだと思うわけです。
めておりますけれども、それ以外にも、いわゆる風致あるいは景観、生活の潤いの確保、これはもう都市計画の改革の中では避けては通れない問題でございますけれども、個性ある町づくりというものを実現するためにも、大きな効果を発揮するという、その大きな効果を発揮するものを、少なくとも地方分権という流れの中で、大都市圏に限ることなく、地方にも自主的に、また主体的な町づくりを支援していこうという仕組みが今回の緑化施設整備計画
本案は、都市における緑地の適正な保全、効率的な緑化の推進等を図るため、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案は、都市における緑地の適正な保全、効率的な緑化の推進等を図るため、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等所要の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。